鍼灸保険を利用した施術
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2023/02/09
ブログ
みなさまは鍼灸でも保険が使えることをご存知ですか??
大体の方は整形外科さんや接骨院さんで保険が利用でき
お財布に優しく受けられると思っているかと思います。
実は鍼灸の保険は上記の保険とは性質が異なり別のもので
保険治療を行うことができます。
まず整形外科さんや接骨院さんは
急性期(痛めて時間が経っていないもの)が対象となっております。
鍼灸は
慢性期(痛めてから時間が経っているもの)が対象となっております。
また鍼灸の保険範囲には決まりがあり、
・神経痛(痺れや痛み)
・リウマチ
・頸肩腕症候群(肩こりや首痛)
・五十肩
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症
これらが鍼灸保険の適応疾患となり、
かなり広い範囲で適応になります。
『そんなにいい制度ならすぐに使いたい!』
このように思われる方がいるかも知れませんが、
実はもう一つ条件があります。
それは主治医の先生ので同意書が必要ということです。
一度かかりつけの先生を受診していただき
所定の同意書を記入していただく必要がございます。
一つ面倒なことがあるのですが、
同意書が取れれば6ヶ月間施術を受けることができます。
また往診を保険で行うこともできます。
条件は
『自力で通院することが不可能な方』になります。
鍼灸保険を使った往診になると何曜日の何時からと固定で予約を
取ることになり定期的に施術を受けることが可能です。
ご興味がある方はまず当院でご連絡ください。
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